(借地権の評価)
27 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。
(相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合)
この場合において、「自用地としての価額」とは、昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)25《貸宅地の評価》の(1)に定める自用地としての価額をいう(以下同じ。)。
ただし、通常支払われる権利金に満たない金額を権利金として支払っている場合又は借地権の設定に伴い通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付けその他特別の経済的な利益(以下「特別の経済的利益」という。)を与えている場合は、当該土地の自用地としての価額から実際に支払っている権利金の額及び供与した特別の経済的利益の額を控除した金額を相当の地代の計算の基礎となる当該土地の自用地としての価額とする。
(注)
(算式)
その権利金又は特別 の経済的な利益の額 |
= | 当該土地の自用地としての価額 |
借地権の設定時における当該 土地の通常の取引価額 |
(算式)
自用地として の価額 |
× | { | 借地権 割合 |
× | ( | 1- |
|
) | } |
上記の算式中の「自用地としての価額」等は、次による。
(1)以外の場合 原則として2《相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合》に定める算式に準じて計算した金額
ついて、平成13年7月5日付課法3‐57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)に定める「土地の無償返還に関する届出書」(以下「無償返還届出書」という。)が提出されている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として取り扱う。
当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額
当該土地の自用地としての価額から3《相当の地代を支払っている場合の借地権の評価》の(2)による借地権の価額を控除した金額(以下この項において「相当の地代調整貸宅地価額」という。)
ただし、その金額が当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額を超えるときは、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額
この場合において、上記(2)のただし書に該当するときは、43年直資3‐22通連中「自用地としての価額」とあるのは「相当の地代調整貸宅地価額」と、「その価額の20%に相当する金額」とあるのは「その相当の地代調整貸宅地価額と当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額との差額」と、それぞれ読み替えるものとする。
なお、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、43年直資3‐22通達の適用があることに留意する。この場合において、同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「「土地の無償返還に関する届出書」の提出されている」と読み替えるものとする。
また、2《相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合》又は上記により利益を受けたものとして取り扱われたものについて、その後その地代を引き下げたときは、その引き下げたことについて相当の理由があると認められる場合を除き、その引き下げた時における利益(2《相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合》又は上記により受けた利益の額を控除したところによる。)については上記と同様に取り扱う。
この場合において、使用貸借とは、民法(明治29年法律第89号)第593条に規定する契約をいう。したがって、例えば、土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。
使用貸借による借地権の転借があった場合)
この場合において、その貸借が使用貸借に該当するものであることについては、当該使用貸借に係る借受者、当該借地権者及び当該土地の所有者についてその事実を確認するものとする。
(注)
(注)
経過的取扱い‐土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている場合)
(定期借地権等の評価)
27‐2 定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する。
ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する。
次項に定める定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額 |
× |
課税時期におけるその定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率 |
定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価額 |
定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率 |
(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算)
27‐3 前項の「定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額」は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、権利金、協力金、礼金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要しないものとされる金銭の支払い又は財産の供与がある場合課税時期において支払われるべき金額又は供与すべき財産の価額に相当する金額
(2) 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下「保証金等」という。)の預託があった場合において、その保証金等につき基準年利率未満の約定利率による利息の支払いがあるとき又は無利息のとき
次の算式により計算した金額
保証金等の額に相当する金額 |
- |
( |
保証金等の額に相当する金額 |
× |
定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率による複利現価率 |
) |
- |
( |
保証金等の額に相当する金額 |
× |
約定利率 |
× |
定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率 |
) |
(3) 定期借地権等の設定に際し、実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合
次の算式により計算した金額
差額地代の額 |
× |
定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率 |
(注)
1 実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合に該当するかどうかは、個々の取引において取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して判定するのであるから留意する。
2 「差額地代の額」とは、同種同等の他の定期借地権等における地代の額とその定期借地権等の設定契約において定められた地代の額(上記(1)又は(2)に掲げる金額がある場合には、その金額に定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による年賦償還率を乗じて得た額を地代の前払いに相当する金額として毎年の地代の額に加算した後の額)との差額をいう。
(区分地上権の評価)
27‐4 区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
この場合において、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができるものとする。
(注)
1 「土地利用制限率」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡協議会理事会決定)別記2≪土地利用制限率算定要領≫に定める土地利用制限率をいう。以下同じ。
2 区分地上権が1画地の宅地の一部分に設定されているときは、「その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額」は、1画地の宅地の自用地としての価額のうち、その区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額となることに留意する。
(区分地上権に準ずる地役権の評価)
27‐5 区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額に、その区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権に準ずる地役権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
この場合において、区分地上権に準ずる地役権の割合は、次に掲げるその承役地に係る制限の内容の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合とすることができるものとする。
(1) 家屋の建築が全くできない場合 100分の50又はその区分地上権に準ずる地役権が借地権であるとした場合にその承役地に適用される借地権割合のいずれか高い割合
(2) 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合 100分の30
(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価)
27‐6 土地の上に存する権利が競合する場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。
(1) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額
27《借地権の評価》の定めにより評価した借地権の価額、27‐2《定期借地権等の評価》の定めにより評価した定期借地権等の価額又は相続税法第23条《地上権及び永小作権の評価》若しくは地価税法第24条《地上権及び永小作権の評価》の規定により評価した地上権の価額 |
× |
( |
1 |
- |
区分地上権の割合 |
) |
(2) 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に借地権、定期借地権等又は地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額
27の定めにより評価した借地権の価額、27‐2の定めにより評価した定期借地権等の価額又は相続税法第23条若しくは地価税法第24条の規定により評価した地上権の価額 |
× |
( |
1 |
- |
区分地上権に準ずる地役権の割合 |
(貸家建付借地権等の評価)
28 貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
27《借地権の評価》若しくは前項の定めにより評価したその借地権の価額又は27‐2《定期借地権等の評価》若しくは前項の定めにより評価したその定期借地権等の価額(A) |
- |
A |
× |
94《借家権の評価》に定める借家権割合 |
× |
26《貸家建付地の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃貸割合 |
(転貸借地権の評価)
29 転貸されている借地権の価額は、27《借地権の評価》又は27‐6《土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価》の定めにより評価したその借地権の価額から次項の定めにより評価したその借地権に係る転借権の価額を控除した価額によって評価する。
(転借権の評価)
30 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。
(算式1)
27《借地権の評価》又は27‐6《土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価》の定めにより評価したその借地権の価額 |
× |
左の借地権の評価の基とした借地権割合 |
ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。
(算式2)
上記算式1により計算した転借権の価額(A) |
- |
A |
× |
94《借家権の評価》に定める借家権割合 |
× |
26《貸家建付地の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃貸割合 |
(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
31 借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
(1) その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合
27《借地権の評価》又は27‐6《土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価》の定めにより評価したその借家の敷地である宅地に係る借地権の価額 |
× |
94《借家権の評価》の定めによるその借家に係る借家権割合 |
× |
94《借家権の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃借割合 |
(2) その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合
前項の定めにより評価したその借家の敷地である宅地に係る転借権の価額 |
× |
94《借家権の評価》の定めによるその借家に係る借家権割合 |
× |
94《借家権の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃借割合 |